ゲーテ自然科学の集い JAPANISCHER VEREIN FUER GOETHES NATURWISSENSCHAFT

会則

ゲーテ自然科学の集い・会則


  2016年11月12日改定

 
第1条 本会は「ゲーテ自然科学の集い」と称する。
 
第2条 本会は、ゲーテ自然科学及びそれに関連した領域の研究、並びにゲーテ自然科学
の普及を目的とし、そのために次の事業を行なう。
 
 1.機関誌の発行
  
 2.講演会、研究会の開催
   
 3.その他、本会の目的達成のために必要な事業
  
第3条 本会の趣旨に賛同し本会の定めた会費を納入する者は本会の会員となることがで
きる。
会員は、正会員、賛助会員からなるものとする。
正会員は年会費5000円、賛助会員は2000円とする。
  
第4条
  
 1.本会に正会員から選出された代表者1名、庶務委員2名、会計委員1名、編集委
員長1名、 研究会委員2名、監事2名の役員をおく。
 
 2.代表者は、庶務、会計、研究会の各委員に2名を上限としてその補佐を置くこと
ができる。  
 3.本会は、総会の承認を経て、顧問を置くことができる。顧問は、学術面において
本会に助言 を与えるとともに、会の外部への発信にも協力する。顧問の人数の上限は特
に定めない。
  
第5条 役員の選出は総会で行う。
 
第6条 代表者は本会を代表し、総会を招集する。
 
第7条 編集委員長を除く役員の任期は2年、編集委員長の任期は1年とし、再選を妨
げない。
  
第8条
 
 1.総会は毎年1回開催し、各種報告、委員の選出、その他、重要事項の決定を行う。
  
 2.代表者が必要と認めたときは臨時に総会を開くことができる。
 
 3.総会は会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  
第9条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 
第10条 本会則の変更は総会において出席者の過半数に基づいて行う。
 
第11条 本会則に定めていない事項については、運用内規でこれを定めることができる。